労働安全衛生法に基づく、「遠心機械・乾燥設備」設置・使用における導入事業者の義務について

労働安全衛生法に基づき、弊社の該当する「遠心機械」、「乾燥設備」商品の導入・使用に関して、
施設等の導入事業者に下記の法的義務が生じますので厳守願います。

対象機器と概要

「遠心機械」:洗濯機・洗濯乾燥機

定期自主検査が必要で記録を3年間保管しなければなりません。
【労働安全衛生法第45条(定期自主検査)】

「乾燥設備」:乾燥機・洗濯乾燥機

定期自主検査が必要で記録を3年間保管しなければなりません。
【労働安全衛生法第45条(定期自主検査)】

乾燥設備作業主任者の専任

乾燥設備のうち、熱源として燃料を使用するもの、または熱源として電力を使用するものは、燃料または、電力の消費量に応じて、乾燥設備作業主任者の選任が必要です。
【労働安全衛生法第14条(作業主任者)】

労働基準監督署長に届け出

当該工事の開始の日の30日前迄に労働基準監督署長に届け出なければなりません。
【労働安全衛生法第88条(計画)】

設置・移動後3年以内で未提出の場合

設置・移動後3年以内で未提出の場合は、計画書に下記提出遅延理由書を添付して提出願います。

機器 遠心機械 乾燥設備
洗濯機・洗濯乾燥機 乾燥機・洗濯乾燥機
区分 ガス消費量:1m3/h以上
ヒーター定格消費電力:10kW以上
ガス消費量:1m3/h未満
ヒーター定格消費電力:10kW未満
(電気乾燥機は、ヒーターの定格消費電力10kW以上が対象)
定期自主検査 洗濯機・洗濯乾燥機・乾燥機全機種:1年以内毎に1回、定期的に自主検査を行い、3年間保管が必要
乾燥設備作業主任者 乾燥設備作業主任者技術講習
修了者の中から専任
乾燥設備機器使用時 乾燥設備作業主任者技能講習
修了者が1名以上在所のこと
計画の届出
(機器等設置・移転・届出)
設置・移動30日前迄に
届け出が必要
※乾燥設備作業主任者技能講習については、管轄の労働基準監督署にお問い合わせ願います。

対象となる施設や使い方をしている施設

施設内に対象機器を設置し施設業務の一環として施設従業員が使用している
施設内にコイン機器を設置し施設業務の一環として施設従業員のみが使用している
コインランドリー店でも従業員がお客様の洗濯物を預かって使用する場合

※同居の親族のみを使用する事業または事務所は除く。
※労働安全衛生法に関しての詳細は、管轄の労働基準監督署にお問合せください。

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