各種税制優遇制度のご案内

中小企業経営強化税制

即時償却又は取得価額の10%の税額控除
(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)

中小企業投資促進税制

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除
(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)

中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却又は税額控除の適用を受けることができます。

対象

青色申告書を提出する、中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000 人以下の個人)であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの
但し、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除きます。

対象設備

下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。

類型生産性向上設備(A類型)収益力強化設備(B類型)デジタル化設備(C類型)
要件旧モデルと比較し、生産性が年平均1%以上向上する設備投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資
対象設備機械装置(160 万円以上)
測定工具及び検査工具(30 万円以上)
器具備品(30 万円以上)
建物附属設備(60 万円以上)
ソフトウェア(70 万円以上)
機械装置(160 万円以上)
工具(30 万円以上)
器具備品(30 万円以上)
建物附属設備(60 万円以上)
ソフトウェア(70 万円以上)
機械装置(160 万円以上)
工具(30 万円以上)
器具備品(30 万円以上)
建物附属設備(60 万円以上)
ソフトウェア(70 万円以上)
確認者工業会等経済産業局経済産業局
その他要件1. 生産等設備を構成するものであること(事業の用に直接供される設備が対象)
2. 国内への投資であること
3. 中古資産・貸付資産でないこと 等

生産性向上設備(A 類型)当社該当商品

コイン式全自動洗濯乾燥機HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO
コイン式全自動洗濯機HCW-5227C/5177AC
コイン式敷ふとん乾燥機HCD-FT10GC
マルチ端末HIC-MT10
施設向け全自動洗濯乾燥機HWD-7256G
施設向け全自動洗濯機HCW-5277WH/5207WH/5177AWH
※ 生産性向上設備(A 類型)の申請には工業会の証明書が必要になります。当社が窓口として、証明書の申請を行いますので、販売店にご相談願います。

措置内容

即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)の適用を受けることができます。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

生産性向上設備(A類型)手続きの流れ

適用期間

令和7年3月31日まで延長
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧いただくか、以下の窓口までお問い合わせください。

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」 (meti.go.jp)

お問い合わせ先

<中小企業経営強化税制について>

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821 (9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)

<経営力向上計画について>

経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話:03-3501-1957(9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00)

中小企業投資促進税制

機械装置等を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。

対象

青色申告書を提出する、中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000 人以下の個人)
但し、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除きます。

対象設備

下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。

  • 機械装置(1台160 万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(1台120 万円以上又は1台30 万円以上かつ複数台計120 万円以上)
  • 一定のソフトウェア(70 万円以上又は複数合計70 万円以上)
  • 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
  • 内航船舶(対象は取得価額の75%)

※ 中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

<指定事業>
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業

※ 性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

措置内容

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

手続きの流れ

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。

適用期間

令和7年3月31日まで延長

お問い合わせ先

国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口にお問い合わせ下さい。

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